月次支援金の申請サービス 03-6272-6110

小山税理士事務所

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の
影響緩和に係る月次支援金における「事業確認機関」
として月次支援金の申請に必要な事前確認通知
(番号)の発行を行っております。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金

小山税理士事務所では今回のコロナ渦に伴う緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における「事業確認機関」として月次支援金の申請に必要な事前確認通知(番号)の発行を行っております。
今回、この制度の申請を検討中の方は是非ご相談ください。

月次支援金について

  • 月次支援金とは

    2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等が、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する制度

  • 月次支援金の給付対象

    次に給付の対象者は以下の条件を満たした場合になります。

    対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

  • 月次支援金の給付額

    月次支援金の給付額の計算式

    対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

    基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

    なお、上記金額がそのままもらえるわけではなく下記の上限があります。

    月次支援金の給付額の上限
  • 月次支援金の申請手続きの流れ

    月次支援金の申請手続きの流れ

    ※ 1 申請者の利便性を高めるため、2回目以降の申請については、事前確認や提出資料の簡略化を図ります。
    ※ 2 必要書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出いただくとともに、対象措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。
    ※ 3 月次支援金では、2019年及び2020年の対象月同月を含む確定申告書の提出が必要になります。

    月次支援金の詳細
    【参考】事前確認及び提出書類の簡略化
    事前確認及び提出書類の簡略化

    ※ 月次支援金の申請に当たっては、宣誓・同意書は必ず1度は提出していただきます。2回目以降の申請については、宣誓・同意書を改めて提出いただく必要はありませんが、オンライン上で宣誓・同意事項の確認をさせていただきます。

    <注意事項>

    1.提出書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出いただくとともに、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。

    2.上記表において事前確認・提出書類を簡略化できる場合であっても、「申請区分や一部の特例を変更する場合」には改めてのう際には、改めて事前確認を行う必要はありません。事前確認が、「既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合」には改めての修正書類・追加書類の提出が必要になります。

    3.月次支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

    出典:経済産業省 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

お問合せフォームから簡単にお申し込み頂けます。

1.報酬について

(1)事前確認のみ - 1件当たり1万円(消費税込)
※ 申請資料の確認+面談のみを行います。

事前確認通知番号の発行と同時に請求書を発行させていただきます。
事前確認通知番号発行後の1週間以内に銀行振込でのお支払いをお願いいたします。

(2)事前確認+申請サポート - 1件当たり5万円(消費税込)
※ 事前確認+事務局への申請準備を行います。
※ 売上台帳の作成等の資料の作成は別途料金・応相談となります。

事前確認通知番号の発行と同時に請求書を発行させていただきます。

  • 事前確認通知番号発行後の1週間以内に銀行振込でのお支払いをお願いいたします。

なお、月次支援金における事前確認については、申請希望者から対価(報酬)を受けない場合には、月次支援金事務局より一定の事務手数料が支給されます。ただし、月次支援金事務局からの事務手数料を受けることを辞退した場合には、申請希望者から直接報酬を頂くこととなっております。
当事務所では、月次支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請希望者から上記報酬を頂くこととしておりますのでご了承ください。
なお、当報酬は成功報酬ではなく事前確認通知番号を発行した時点でご請求させていただきます。そのため、給付金が不支給となった場合でもご請求させていただきます。事前にご自身で支給要件や支給額をご確認いただいたうえでご依頼ください。

2.受任要件

下記の事項にご対応いただけない場合には、当事務所では事前確認のご依頼を承りかねますのでご了承ください。

  1. Zoomによる面談
  2. 事前確認に必要な資料・情報のご提供
  3. 適時の求めに応じた資料・情報のご提供
  4. 資料はデータ形式(PDFまたはJpeg)にして、メール添付にてご提供
  5. 月次支援金の給付要件や宣誓・同意事項等のご理解

2.3.4の資料のつきましては、作成依頼も承りますのでご相談ください。(有料となります)

3.必要資料

月次支援金の提出書類は以下となりますので、事前にご準備ください。

  • 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

    個人事業主の方は下記の書類のうちいずれか一つをご用意ください。

    ・運転免許証(両面)
    ・マイナンバーカード(表面のみ)
    ・写真付きの住民基本台帳カード
    ・住民票の写し
    ・顔写真付きのパスポート

    法人の場合は代表者個人の上記の本人確認書類と履歴事項証明書をご用意ください。
    なお、法人の申請で代表取締役以外の方が対応される場合には、対応される方の本人確認書類をご用意いただくとともに、委任状をお願いしております。

  • 確定申告書

    収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え

    ※ e-taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
    ※ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

  • 帳簿書類(売上台帳、請求書、領収等)

    2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
    書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能になります。

    作成依頼も承りますのでご相談ください。(有料となります)

  • 通帳

    2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
    銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能できるようにご用意ください。

  • 宣誓・同意書

    代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
    下記リンクからご確認いただけます。

    宣誓・同意書のダウンロード

4.業務の流れ

  • ① お問い合わせ

    まずは、メールにてご連絡ください。
    お客様の状況に合わせて必要な資料などを検討いたします。

  • ② 必要書類・誓約書のご提供

    当事務所より連絡した必要書類・誓約書をご提供いただきます。
    資料はデータ形式(PDFまたはJpeg)にして、メール添付にてご提供いただきます。

  • ③ Zoom面談

    面談日程について候補日をご連絡いたしますので、ご都合の良い日程をお選びください。
    日程が決まりましたらZoomにて面談を行います。
    面談では月次支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、 1.事業を実施しているのか 2.月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか 等を事前確認します。

  • ④ 事業確認通知(番号)の発行

    事前確認通知番号の発行と同時に当事務所の請求書を発行いたしますので、1週間以内に所定の報酬を銀行振込にてお振込みいただくようお願いいたします。

ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

お問い合わせ

下記フォームに入力後、確認ボタンを押してください。
後ほど、担当者よりご連絡させて頂きます。

ご相談内容  ※必須項目

一時支援金の相談  月次支援金の相談

* ご記入いただいた個人情報のお取り扱いについては、プライバシーポリシーをご一読ください。

申請に必要な書類の作成など別途ご相談承ります

会計や税務だけでなく、どこに相談したらよいのかわからないことも、お気軽にお問い合わせください。